大判例

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大阪高等裁判所 昭和61年(ネ)2297号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人に対し、金一〇〇万円及びこれに対する昭和五九年四月一日以降支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

二  被控訴人

主文同旨の判決を求める。

第二主張及び証拠関係

次のとおり付加、訂正、削除するほかは原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

一  原判決三枚目表八行目の「こと」の次に「を」を加える。

二  同五枚目裏一行目の「棄捨」を「排除」と改め、七行目の「な信念」を削る。

三  同七枚目表二行目の末尾に「但し、控訴人の視力については不知。」を加える。

四  同八枚目表三行目の「安全を円滑に」を「安全と円滑を」と、八行目の「不適法」を「違法」とそれぞれ改める。

五  同一〇枚目表一行目の「昭和五六年三月一六日及び昭和五六年」を「昭和五六年三月一六日及び昭和五七年」と、三行目の「一〇〇ワツト球を」を「一〇〇ワツト球から」と、五行目の「変化が」を「変化は」とそれぞれ改める。

六  同一一枚目表七行目、八行目及び一一行目の「から」をいずれも「ないし」と改める。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく棄却すべきものと判断する。その理由は次に訂正、削除するほかは原判決理由説示と同一であるから、その記載を引用する。

1  原判決一一枚目裏五行目の「行政庁」から六行目の「なるから、」まで及び一一行目の「認定」を削る。

2  同一二枚目表六行目の「不当が」を「不当の」と改める。

3  同裏三行目の「認定」及び九行目の「無為不要な」を削る。

4  同一三枚目表五行目から六行目にかけての「事実歪曲の事跡を行つたとみられる徴表」を「事実歪曲を疑わせる徴表」と改め、七行目から八行目にかけての「このような事実の歪曲を遮閉してなされた」を削る。

二  よつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

大阪高等裁判所第六民事部

(裁判長裁判官 石川恭 裁判官 大石貢二 裁判官 小澤義彦)

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